受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本中央競馬会法 第36条(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)

  1. 政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。
  2. 2.前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

この条文の基本情報

国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当とは何ですか?

定義国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当とは、日本中央競馬会法第36条に定められた規定で、「政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第36条(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第36条の条文原文は「政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第36条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第36条の前の条は日本中央競馬会法第35条です。
  7. 日本中央競馬会法第36条の次の条は日本中央競馬会法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›