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日本中央競馬会法 第19条(業務の範囲)

  1. 競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一競馬を実施すること。
  3. 二馬主、馬及び服色を登録すること。
  4. 三調教師及び騎手を免許すること。
  5. 2.競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  6. 一競走馬を育成すること。
  7. 二騎手を養成し、又は訓練すること。
  8. 三競馬法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
  9. 四その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務
  10. 3.前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  11. 4.競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第三十六条第一項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
  12. 一畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
  13. 二農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの
  14. 5.競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務並びに前項に規定する業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、これらの業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、日本中央競馬会法第19条に定められた規定で、「競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第19条(業務の範囲)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第19条の条文原文は「競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第19条は第三章 業務に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第19条の前の条は日本中央競馬会法第18条です。
  7. 日本中央競馬会法第19条の次の条は日本中央競馬会法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/19

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