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日本中央競馬会法 第24条(借入金)

競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

借入金とは何ですか?

定義借入金とは、日本中央競馬会法第24条に定められた規定で、「競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第24条(借入金)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第24条の条文原文は「競馬会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第24条は第四章 会計に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第24条の前の条は日本中央競馬会法第23条です。
  7. 日本中央競馬会法第24条の次の条は日本中央競馬会法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/24

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