日本中央競馬会法 第25条(余裕金の運用)
- 競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
- 一金融機関への預金
- 二国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、日本中央競馬会法第25条に定められた規定で、「競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第25条(余裕金の運用)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第25条の条文原文は「競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第25条は第四章 会計に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第25条の前の条は日本中央競馬会法第24条です。
- 日本中央競馬会法第25条の次の条は日本中央競馬会法第26条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/25