日本中央競馬会法 第26条(財産の処分等の制限)
競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
この条文の基本情報
財産の処分等の制限とは何ですか?
定義財産の処分等の制限とは、日本中央競馬会法第26条に定められた規定で、「競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第26条(財産の処分等の制限)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第26条の条文原文は「競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第26条は第四章 会計に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第26条の前の条は日本中央競馬会法第25条です。
- 日本中央競馬会法第26条の次の条は日本中央競馬会法第27条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/26