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日本中央競馬会法 第8条の3(経営委員会の権限)

  1. 経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。
  2. 2.次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
  3. 一予算及び事業計画
  4. 二決算
  5. 三定款の変更
  6. 四規約の制定及び変更
  7. 五役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
  8. 六その他経営委員会が特に必要と認める事項
  9. 3.経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。
  10. 4.経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。

この条文の基本情報

経営委員会の権限とは何ですか?

定義経営委員会の権限とは、日本中央競馬会法第8条の3に定められた規定で、「経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第8条の3(経営委員会の権限)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第8条の3の条文原文は「経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第8条の3は第二章 管理に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第8条の3の前の条は日本中央競馬会法第8条の2です。
  7. 日本中央競馬会法第8条の3の次の条は日本中央競馬会法第8条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8_3

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