日本中央競馬会法 第8条の4(経営委員会の組織)
- 経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。
- 2.経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
- 3.委員長は、経営委員会の会務を総理する。
- 4.経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
経営委員会の組織とは何ですか?
定義経営委員会の組織とは、日本中央競馬会法第8条の4に定められた規定で、「経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第8条の4(経営委員会の組織)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第8条の4の条文原文は「経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第8条の4は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第8条の4の前の条は日本中央競馬会法第8条の3です。
- 日本中央競馬会法第8条の4の次の条は日本中央競馬会法第8条の5です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8_4