日本中央競馬会法 第8条の5(経営委員会の委員の任命)
経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
この条文の基本情報
経営委員会の委員の任命とは何ですか?
定義経営委員会の委員の任命とは、日本中央競馬会法第8条の5に定められた規定で、「経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第8条の5(経営委員会の委員の任命)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第8条の5の条文原文は「経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第8条の5は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第8条の5の前の条は日本中央競馬会法第8条の4です。
- 日本中央競馬会法第8条の5の次の条は日本中央競馬会法第8条の6です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8_5