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日本中央競馬会法 第8条(規約)

  1. 競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
  2. 一競馬の実施に関する規定
  3. 二馬主、馬及び服色の登録に関する規定
  4. 三調教師及び騎手の免許に関する規定
  5. 四入場料に関する規定
  6. 五会計に関する規定
  7. 2.競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  8. 3.前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

この条文の基本情報

規約とは何ですか?

定義規約とは、日本中央競馬会法第8条に定められた規定で、「競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第8条(規約)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第8条の条文原文は「競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第8条は第二章 管理に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第8条の前の条は日本中央競馬会法第7条です。
  7. 日本中央競馬会法第8条の次の条は日本中央競馬会法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8

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