日本中央競馬会法 第7条(定款)
- 競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金及び出資に関する規定
- 五経営委員会に関する規定
- 六役員の定数及び職務の分担に関する規定
- 七運営審議会に関する規定
- 八業務
- 九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 十準備金に関する規定
- 十一特別振興資金に関する規定
- 十二事業年度
- 十三公告の方法
- 2.定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、日本中央競馬会法第7条に定められた規定で、「競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第7条(定款)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第7条の条文原文は「競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第7条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第7条の前の条は日本中央競馬会法第6条です。
- 日本中央競馬会法第7条の次の条は日本中央競馬会法第8条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/7