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日本中央競馬会法 第7条(定款)

  1. 競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四資本金及び出資に関する規定
  6. 五経営委員会に関する規定
  7. 六役員の定数及び職務の分担に関する規定
  8. 七運営審議会に関する規定
  9. 八業務
  10. 九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  11. 十準備金に関する規定
  12. 十一特別振興資金に関する規定
  13. 十二事業年度
  14. 十三公告の方法
  15. 2.定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、日本中央競馬会法第7条に定められた規定で、「競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第7条(定款)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第7条の条文原文は「競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第7条は第二章 管理に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第7条の前の条は日本中央競馬会法第6条です。
  7. 日本中央競馬会法第7条の次の条は日本中央競馬会法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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