日本中央競馬会法 第6条(名称の使用制限)
競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、日本中央競馬会法第6条に定められた規定で、「競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第6条(名称の使用制限)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第6条の条文原文は「競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第6条の前の条は日本中央競馬会法第5条です。
- 日本中央競馬会法第6条の次の条は日本中央競馬会法第7条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/6