日本中央競馬会法 第14条(役員の兼職の禁止)
理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
役員の兼職の禁止とは何ですか?
定義役員の兼職の禁止とは、日本中央競馬会法第14条に定められた規定で、「理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第14条(役員の兼職の禁止)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第14条の条文原文は「理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第14条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第14条の前の条は日本中央競馬会法第13条です。
- 日本中央競馬会法第14条の次の条は日本中央競馬会法第15条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/14