日本中央競馬会法 第10条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。
- 2.副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 3.理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。
- 4.監事は、競馬会の業務を監査する。
- 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、日本中央競馬会法第10条に定められた規定で、「理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第10条(役員の職務及び権限)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第10条の条文原文は「理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第10条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第10条の前の条は日本中央競馬会法第9条です。
- 日本中央競馬会法第10条の次の条は日本中央競馬会法第11条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/10