日本中央競馬会法 第11条(役員の任命)
- 理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
- 2.副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、日本中央競馬会法第11条に定められた規定で、「理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第11条(役員の任命)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第11条の条文原文は「理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第11条は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第11条の前の条は日本中央競馬会法第10条です。
- 日本中央競馬会法第11条の次の条は日本中央競馬会法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/11