日本中央競馬会法 第8条の8(議決の方法)
- 経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.経営委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
- 3.経営委員会は、競馬会の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
この条文の基本情報
議決の方法とは何ですか?
定義議決の方法とは、日本中央競馬会法第8条の8に定められた規定で、「経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第8条の8(議決の方法)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第8条の8の条文原文は「経営委員会は、委員長又は第八条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができな…」で始まります。
- 日本中央競馬会法第8条の8は第二章 管理に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第8条の8の前の条は日本中央競馬会法第8条の7です。
- 日本中央競馬会法第8条の8の次の条は日本中央競馬会法第8条の9です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/8_8