日本中央競馬会法 第4条(資本金)
- 競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
- 2.前項の財産の評価については、政令で定める。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、日本中央競馬会法第4条に定められた規定で、「競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第4条(資本金)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第4条の条文原文は「競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 日本中央競馬会法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第4条の前の条は日本中央競馬会法第3条です。
- 日本中央競馬会法第4条の次の条は日本中央競馬会法第5条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/4