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日本中央競馬会法 第3条(事務所)

  1. 競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。
  2. 2.競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、日本中央競馬会法第3条に定められた規定で、「競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法第3条(事務所)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法第3条の条文原文は「競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
  5. 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本中央競馬会法第3条の前の条は日本中央競馬会法第2条です。
  7. 日本中央競馬会法第3条の次の条は日本中央競馬会法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205
  • 本サイト収録日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/3

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