日本中央競馬会法 第1条(趣旨)
この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、日本中央競馬会法第1条に定められた規定で、「この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本中央競馬会法第1条(趣旨)は、日本の日本中央競馬会法に含まれる条文です。
- 日本中央競馬会法第1条の条文原文は「この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中…」で始まります。
- 日本中央競馬会法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本中央競馬会法の公布日は昭和29年7月1日です。
- 日本中央競馬会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本中央競馬会法第1条の次の条は日本中央競馬会法第2条です。
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- 正式書式
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000205 - 本サイト収録
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000205/1