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関税定率法施行令 第54条の7(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)

法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。

この条文の基本情報

承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額とは何ですか?

定義承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額とは、関税定率法施行令第54条の7に定められた規定で、「法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の7(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の7の条文原文は「法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の7は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の7の前の条は関税定率法施行令第54条の6です。
  7. 関税定率法施行令第54条の7の次の条は関税定率法施行令第54条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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