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関税定率法施行令 第54条の6(確認を受けた書類の写しの保存義務)

第五十四条の二第一項又は第三項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

確認を受けた書類の写しの保存義務とは何ですか?

定義確認を受けた書類の写しの保存義務とは、関税定率法施行令第54条の6に定められた規定で、「第五十四条の二第一項又は第三項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第54条の6(確認を受けた書類の写しの保存義務)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第54条の6の条文原文は「第五十四条の二第一項又は第三項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第54条の6は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第54条の6の前の条は関税定率法施行令第54条の5です。
  7. 関税定率法施行令第54条の6の次の条は関税定率法施行令第54条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第54条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/54_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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