(外国とみなす地域の指定)
第62条
別タブ ↗法第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
(外国とみなす地域の指定)
法第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)
法の別表第一類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(無税を適用する馬の証明方法)
法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の(一)並びに第〇一〇一・二九号の一及び二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(児童福祉施設等の指定)
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。
2法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一児童福祉法第十二条の四の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設
二児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項及び第三項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設
三児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する事業を目的とするものであつて子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設
四子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行うため市町村長が設置する施設
五児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて同法第六条の三第二十三項に規定する事業を行う施設(前三号に掲げる施設を除く。)
(配合飼料の指定)
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
(野菜栽培用の豆の証明方法)
法の別表第〇七一三・一〇号の二の(一)、第〇七一三・三三号の二の(一)、第〇七一三・三四号の二の(一)、第〇七一三・三五号の二の(一)、第〇七一三・三九号の二の(一)、第〇七一三・五〇号の二の(一)、第〇七一三・六〇号の二の(一)及び第〇七一三・九〇号の二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―二・二・二―トリクロル―一―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
一当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの一個の重量
二当該物品の詰替えの方法及びその場所
三その他参考となるべき事項
(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。
一ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
二ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
(選別方法の指定)
法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
(石油の分留性状の試験方法等の指定)
法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一の(一)のB及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格(第七十六条から第七十八条までにおいて「日本産業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)