関税定率法施行令 第70条(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)
- 法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。
- 一ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
- 二ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
この条文の基本情報
たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定とは何ですか?
定義たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定とは、関税定率法施行令第70条に定められた規定で、「法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第70条(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第70条の条文原文は「法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一…」で始まります。
- 関税定率法施行令第70条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第70条の前の条は関税定率法施行令第69条です。
- 関税定率法施行令第70条の次の条は関税定率法施行令第71条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/70