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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税

第4条〜第5条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税は、第4条〜第5条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)

第4条

別タブ ↗

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第十一条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。

一当該輸出貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格

二当該輸出貨物について法第十七条から第二十条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)

(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)

第5条

別タブ ↗

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

一当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項

二加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由

三当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎

四その他参考となるべき事項

2前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)

第5条の2

別タブ ↗

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。

一当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量

二当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格

三当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

四その他参考となるべき事項

2特例申告貨物について法第十一条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

(再輸入の期間の延長の承認申請手続)

第5条の3

別タブ ↗

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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