関税定率法施行令 第5条(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)
- 法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
- 一当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
- 二加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由
- 三当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
加工又は修繕用貨物の輸出の手続とは何ですか?
定義加工又は修繕用貨物の輸出の手続とは、関税定率法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第5条(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第5条の条文原文は「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する…」で始まります。
- 関税定率法施行令第5条は第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第5条の前の条は関税定率法施行令第4条です。
- 関税定率法施行令第5条の次の条は関税定率法施行令第5条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/5