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関税定率法施行令 第4条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)

  1. 法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第十一条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
  2. 一当該輸出貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
  3. 二当該輸出貨物について法第十七条から第二十条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)

この条文の基本情報

加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額とは何ですか?

定義加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額とは、関税定率法施行令第4条に定められた規定で、「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第4条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第4条の条文原文は「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第4条は第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第4条の前の条は関税定率法施行令第3条の4です。
  7. 関税定率法施行令第4条の次の条は関税定率法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/4

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