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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第七章 外交官用貨物等の免税

第27条〜第30条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第七章 外交官用貨物等の免税は、第27条〜第30条の全 5 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第七章 外交官用貨物等の免税が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大公使館等の職員の指定)

第27条

別タブ ↗

法第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。

一大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補

二総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補

三大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記

(免税の申請)

第27条の2

別タブ ↗

法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)

第28条

別タブ ↗

法第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。

一自動車

二法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、同表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。)

(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)

第29条

別タブ ↗

本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。

(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)

第30条

別タブ ↗

法第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十六条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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