関税定率法施行令 第29条(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。
この条文の基本情報
外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合とは何ですか?
定義外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合とは、関税定率法施行令第29条に定められた規定で、「本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第29条(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第29条の条文原文は「本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法…」で始まります。
- 関税定率法施行令第29条は第七章 外交官用貨物等の免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第29条の前の条は関税定率法施行令第28条です。
- 関税定率法施行令第29条の次の条は関税定率法施行令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/29