関税定率法施行令 第30条(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)
法第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十六条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続とは何ですか?
定義外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続とは、関税定率法施行令第30条に定められた規定で、「法第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第30条(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第30条の条文原文は「法第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする…」で始まります。
- 関税定率法施行令第30条は第七章 外交官用貨物等の免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第30条の前の条は関税定率法施行令第29条です。
- 関税定率法施行令第30条の次の条は関税定率法施行令第31条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/30