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関税定率法施行令 第五章 無条件免税

第13条〜第16条の7・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第五章 無条件免税は、第13条〜第16条の7の全 16 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第五章 無条件免税が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(免税の申請)

第13条

法第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。

(博覧会等の指定)

第13条の2

法第十四条第三号の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。

(著しく価額の低い見本の指定)

第13条の3

法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。

一見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品

二前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)

(注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)

第13条の4

特例申告貨物について法第十四条第六号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同号の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

(関税を免除するラベルの指定)

第13条の5

法第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。

(無条件免税をしない携帯品)

第13条の6

法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。

(無条件免税をしない引越荷物)

第13条の7

前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。

(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)

第14条

法第十四条第七号又は第八号(無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該物品を輸入しなければならない。

2税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3第一項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。

(再輸入する免税容器の指定)

第15条

法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。

一かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻

二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの

三前二号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器

(再輸入免税貨物の輸入の手続)

第16条

法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第十一号の規定により関税の免除を受けようとする前条第二号に掲げる容器に限る。)が特定輸出者(関税法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸入されるものであるときは、この限りでない。

2法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第五十三条の二第二項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第五十四条の二第二項若しくは第四項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。)又は法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を税関長に提出しなければならない。

3特例申告貨物について法第十四条第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)

第16条の2

法第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。

一肢体不自由者用の義肢及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器

二盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計

三前二号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの

2前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第四号の二若しくは第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。

(関税を免除することを適当としない物品の指定)

第16条の3

法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十七号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。

一法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品

二法の別表第一七・〇一項に掲げる物品

三法の別表第一七〇二・三〇号の二の(一)、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五の(二)のAに掲げる物品

四法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品

五法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品

六法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品

七法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品

八法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品

九法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類

十法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品

十一法の別表第六一一五・一〇号の一又は第六一一五・二一号から第六一一五・二九号までに掲げる物品

十二法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品

十三法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品

十四法の別表第六四・〇三項に掲げる物品

十五法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品

十六法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品

十七法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品

十八本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品

十九関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するもの

(米の免税の手続)

第16条の4

法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類を税関長に提出しなければならない。

(再輸入減税貨物の輸入の手続)

第16条の5

法第十四条の二(再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2特例申告貨物について法第十四条の二の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

(外国で採捕された水産物等の免税の手続)

第16条の6

法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。

(水産物加工製品の指定等)

第16条の7

法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。

2法第十四条の三第二項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。

3法第十四条の三第二項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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