関税定率法施行令 第13条の7(無条件免税をしない引越荷物)
前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
無条件免税をしない引越荷物とは何ですか?
定義無条件免税をしない引越荷物とは、関税定率法施行令第13条の7に定められた規定で、「前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第13条の7(無条件免税をしない引越荷物)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第13条の7の条文原文は「前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。」で始まります。
- 関税定率法施行令第13条の7は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第13条の7の前の条は関税定率法施行令第13条の6です。
- 関税定率法施行令第13条の7の次の条は関税定率法施行令第14条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13_7