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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第九章 再輸出減税

第40条〜第41条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第九章 再輸出減税は、第40条〜第41条の全 2 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第九章 再輸出減税が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再輸出免税貨物に関する規定の準用)

第41条

別タブ ↗

第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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