関税定率法施行令 第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)
第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。
この条文の基本情報
再輸出免税貨物に関する規定の準用とは何ですか?
定義再輸出免税貨物に関する規定の準用とは、関税定率法施行令第41条に定められた規定で、「第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第41条の条文原文は「第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物…」で始まります。
- 関税定率法施行令第41条は第九章 再輸出減税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第41条の前の条は関税定率法施行令第40条です。
- 関税定率法施行令第41条の次の条は関税定率法施行令第42〜46条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/41