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関税定率法施行令 第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)

第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。

この条文の基本情報

再輸出免税貨物に関する規定の準用とは何ですか?

定義再輸出免税貨物に関する規定の準用とは、関税定率法施行令第41条に定められた規定で、「第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第41条の条文原文は「第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第41条は第九章 再輸出減税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第41条の前の条は関税定率法施行令第40条です。
  7. 関税定率法施行令第41条の次の条は関税定率法施行令第42〜46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/41

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