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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第八章 再輸出免税

第31条〜第39条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第八章 再輸出免税は、第31条〜第39条の全 12 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第八章 再輸出免税が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(加工用の免税貨物の指定)

第31条

別タブ ↗

法第十七条第一項第一号(加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。

一彫刻、七宝、象眼、琺瑯、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品

二絵画又は模様を焼き付けるため輸入する陶磁器

三精練、漂白、起毛、染色整理又は撚を施すため輸入する糸類、織物類及びその製品

四糸抜、かがり、刺しゆう又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品

五なめし、色染、裏付その他の加工を施すため輸入する毛皮及び獣皮

六輸出物品への簡単な取付け、はり付け若しくは封入又は輸出物品の包装のため輸入する物品

七感光性のフィルムの現像、合成貴石の研摩その他これらに類する簡単な加工(再輸出の際に輸入された物品の確認が容易にできる程度の加工に限る。)を施し、又は当該加工の材料として使用するため輸入する物品

八前各号に掲げるものの外、加工貿易の振興に資するため必要と認められる貨物で財務大臣が指定したもの

(輸入貨物の免税容器の指定)

第32条

別タブ ↗

法第十七条第一項第二号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。

一シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの

二貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻

三前二号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの

(輸出貨物用の免税容器の指定)

第33条

別タブ ↗

法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。

一貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻

二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの

三前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの

(一時入国者の免税携帯品の指定等)

第33条の2

別タブ ↗

法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。

2前項の物品について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。

(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)

第33条の3

別タブ ↗

法第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。

一商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第三条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条約第五条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム一年

二観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第三条(観光旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料一年

三船員の厚生用物品に関する通関条約第五条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品六月

四展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第二条(展示物品等の一時輸入)の規定に該当して輸入される物品一年

五職業用具の一時輸入に関する通関条約第二条(職業用具の一時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具一年

(再輸出貨物の免税の手続)

第34条

別タブ ↗

法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2特例申告貨物について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

3前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。

(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)

第35条

別タブ ↗

第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第一項の規定の適用を妨げない。

(再輸出免税貨物の輸入の手続)

第36条

別タブ ↗

法第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。

(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)

第37条

別タブ ↗

法第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

2第二十六条第四項の規定は、前項の貨物について準用する。

(再輸出の期間の延長の承認申請手続)

第37条の2

別タブ ↗

法第十七条第一項(再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年(第三十三条の三第三号に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)

第38条

別タブ ↗

第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。

(再輸出免税貨物の輸出の手続)

第39条

別タブ ↗

法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。

2税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。

3前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。次項ただし書において同じ。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。

4法第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されたものであるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。

一再輸出貨物の品名及び数量

二再輸出貨物の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号

三再輸出貨物の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに第二項の規定による交付がされた年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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