関税定率法施行令 第36条(再輸出免税貨物の輸入の手続)
法第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。
この条文の基本情報
再輸出免税貨物の輸入の手続とは何ですか?
定義再輸出免税貨物の輸入の手続とは、関税定率法施行令第36条に定められた規定で、「法第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第36条(再輸出免税貨物の輸入の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第36条の条文原文は「法第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第36条は第八章 再輸出免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第36条の前の条は関税定率法施行令第35条です。
- 関税定率法施行令第36条の次の条は関税定率法施行令第37条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/36