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関税定率法施行令 第37条(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)

  1. 法第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
  2. 2.第二十六条第四項の規定は、前項の貨物について準用する。

この条文の基本情報

再輸出免税貨物の用途外使用等の届出とは何ですか?

定義再輸出免税貨物の用途外使用等の届出とは、関税定率法施行令第37条に定められた規定で、「法第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第37条(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第37条の条文原文は「法第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第37条は第八章 再輸出免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第37条の前の条は関税定率法施行令第36条です。
  7. 関税定率法施行令第37条の次の条は関税定率法施行令第37条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/37

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