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関税定率法施行令 第十章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等

第47条〜第54条の12・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第十章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等は、第47条〜第54条の12の全 24 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第十章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)

第47条

別タブ ↗

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。

2法第十九条第一項の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。

(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)

第47条の2

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前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

一承認を受けようとする輸出貨物及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格

二当該輸入原料品から輸出貨物を製造する場合における製造歩留り及びその算出の根拠

三当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地

四当該輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地

五当該製造を行おうとする製造工場の名称及び所在地

六承認を受けようとする理由

(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)

第48条

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法第十九条第三項(同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第十九条第三項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。

一第四十七条第一項の表第一号に掲げる原料品については、同号に掲げる輸出貨物に含まれる鉛の量と等量の鉛を含む当該原料品の数量

二綿実油については、魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰に含まれる綿実油の量と等量の綿実油の数量

三大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗蛋白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量

四マニオカでん粉又はサゴでん粉については、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むマニオカでん粉又はサゴでん粉の数量

五糖みつについては、グルタミン酸ソーダ又はリジンの製造に必要な全糖量(糖分をしよ糖として計算した重量をいう。以下この号において同じ。)と等しい全糖量を含む糖みつの数量

六砂糖については、精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量(これらの糖度の数値の百に対する割合をこれらに含まれるしよ糖の割合とみなして算出した量をいう。以下この条において同じ。)と等しいしよ糖の量を含む砂糖の数量

七ばれいしよでん粉については、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むばれいしよでん粉の数量

八第四十七条第一項の表第八号の税関長の承認を受けた輸出貨物の製造に使用される原料品については、税関長の承認を受けた当該原料品の製造歩留まり等からみて当該輸出貨物の製造に使用されたと認められる当該原料品の数量

2前項第六号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が九十九・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が九十九・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の百分の九十五に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。

(製造用原料品に関する規定の準用)

第49条

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第六条の三から第十二条まで(第九条第一項第三号を除く。)の規定は、法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(同条第三項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。この場合において、第六条の三第一項第一号中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、第十二条第一項第二号中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と読み替えるほか、第四十七条第一項の表第八号に係る手続については、第六条の三第一項中「製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「法第十九条第一項の規定により関税の免除を受けようとする原料品の輸入申告をする」と、第八条第一項中「を使用する製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「の輸入申告をする」と読み替えるものとする。

(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)

第50条

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前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する第九条第二項の規定による検査を受けるものとし、同条第三項の製品検査書は、その交付を要しないものとする。

(指定製造工場の簡易手続)

第50条の2

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第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四十九条の二第一項各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月十日までに、当該税関長に提出することにより、第四十九条において準用する第九条第一項の届出に代えることができる。この場合においては、第四十九条中第九条の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。

2税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。

(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

第51条

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輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。)及び第四十九条において準用する第九条第三項の規定により交付を受けた製品検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された輸出貨物製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。

(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等)

第52条

別タブ ↗

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下第五十四条の九まで(第五十三条の四第二項においてこの条及び次条の規定を準用し、第五十四条第三項においてこの条の規定を準用し、並びに第五十四条の十及び第五十四条の十一において第五十四条の七から第五十四条の九までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び第五十四条において「果実の缶詰等」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第十九条第一項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。

一砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するもの)果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量と等量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)

二砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度未満に相当するもの)果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量の九十五分の百までの量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)

2前項の規定により関税の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された果実の缶詰等が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。

(製造工場の承認申請手続等)

第53条

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法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

一当該製造工場の名称及び所在地

二当該製造工場について承認を受けようとする期間

三当該製造工場において使用しようとする原料品で法第十九条第一項の規定による関税の払戻しを受けようとするものの品名(税関長が必要と認めて指定する輸入原料品については、その銘柄を含む。)、使用見込数量及びその入手経路

四前号の原料品を使用して製造しようとする貨物の品名並びにその製造の方法及び輸出見込数量

2前項の製造工場が保税工場である場合には、同項の申請書にはその旨並びに保税作業(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五十四条の二第一項及び第七十三条において同じ。)に使用している外国貨物である原料品及び当該原料品を使用して製造する製品の品名を付記しなければならない。

3第一項の承認を受けた者は、その作成に係る次条第一項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から二年間保存しなければならない。

4第六条の三第二項及び第十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の承認の申請又は当該承認を受けた者について準用する。

(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)

第53条の2

別タブ ↗

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)を輸出申告書に添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の貨物の輸出の許可をしたときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書(以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。)に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し、更に、当該貨物が輸出されたときは、当該報告書又は証明書の提示を求めてこれに輸出済みの旨(輸出された貨物が輸出の許可を受けた貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載してこれをその輸出申告をした者に返付しなければならない。

3前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)

第53条の3

別タブ ↗

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、一月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から二月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「輸出者」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「製造者」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。

一払戻しを受けようとする関税の額及びその算出の根拠

二当該四半期において輸出した当該貨物及びその貨物の製造に使用した原料品の品名及び数量

2前項の申請書には、前条第二項の規定により税関長が返付した同条第一項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3前条第一項の貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項その他戻し税用書類について必要な事項は、財務省令で定める。

4第一項の申請書は、当該貨物の製造者又は輸出者の名をもつて提出しなければならない。

5輸出組合又は第五十三条第一項の承認を受けた当該貨物の製造者が加入している当該貨物に係る輸出に関する業務を行う団体として当該団体の主たる事務所の所在地を所轄する税関の確認を受けたもの(以下この条において「組合等」という。)は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該組合等の名をもつてその事務所の所在地を所轄する税関長にその構成員に係る第一項の申請書を提出することができるものとする。

6製造者以外の輸出者が各四半期において前項の規定による組合等の名による申請をするため、当該組合等に対し輸出申告書の写しを交付する場合には、当該輸出者は、当該四半期に輸出した貨物で同一の製造者が製造したものについては、当該組合等の名による申請をする貨物と同一の品目の貨物につき、自己の名をもつて第一項の規定による申請をすることができない。ただし、当該申請に係る輸出貨物についての貨物製造証明書が当該貨物の製造者と当該輸出者との間の取引ごとに作成され、当該証明書を添付して同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。

(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)

第53条の4

別タブ ↗

法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。

2第五十二条及び第五十三条の規定は、法第十九条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項中「法第十九条第一項の」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、第五十三条第一項第三号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項」と、同条第三項中「次条第一項に掲げる」とあるのは「第五十三条の四第一項に規定する」と読み替えるものとする。

(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)

第54条

別タブ ↗

法第十九条第六項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第五十二条第一項各号に掲げる輸入原料品とする。

2法第十九条第六項の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。

3第五十二条の規定は、第一項の原料品について法第十九条第六項の規定により控除する額について準用する。この場合において、第五十二条第一項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。

(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)

第54条の2

別タブ ↗

法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第三項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第一項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。

一当該輸出しようとする製品の品名及び数量

二前号の製品の製造に使用された法第十九条の二第一項に規定する外国貨物でない原料品(当該原料品以外の主要な原料品を含む。)の品名及び数量並びにその計算の基礎

三第一号の製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該物品の品名及び数量、当該製品又は物品に対応する原料品の品名及び数量並びにその計算の基礎

四法第十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする理由

五その他参考となるべき事項

2税関長は、前項の書類の提出を受けて同項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。

3法第十九条の二第一項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第一項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る製品の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。

4前項の輸出の申告を受けた税関長は、同項の貨物が輸出されたときは、同項の確認に係る書類に当該貨物が輸出済みである旨を表示して、これを当該申告をした者に返付しなければならない。

5第二項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて法第十九条の二第一項の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第二項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。

(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)

第54条の3

別タブ ↗

法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第二項又は第四項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

2前項の外国貨物の輸入申告は、前条第一項又は第三項の確認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。

(他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)

第54条の4

別タブ ↗

法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)に掲げる揮発油、同表第二七一〇・一二号の一の(二)、第二七一〇・一九号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)に掲げる灯油、同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油とする。

(内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)

第54条の5

別タブ ↗

法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第十九条の二第一項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。

(確認を受けた書類の写しの保存義務)

第54条の6

別タブ ↗

第五十四条の二第一項又は第三項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。

(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)

第54条の7

別タブ ↗

法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。

(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)

第54条の8

別タブ ↗

課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。

一保税工場又は総合保税地域に入れる課税原料品の品名及び数量

二保税工場又は総合保税地域における作業に課税原料品とともに使用しようとする貨物があるときは、当該貨物の品名及び数量並びにその内国貨物又は外国貨物の別

三課税原料品により製造する輸出貨物その他の製品の品名

四課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)

五保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地

六課税原料品を輸出貨物の原料として使用する理由

2前項の承認を受けた課税原料品による輸出貨物の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。

一当該課税原料品により製造した輸出貨物その他の製品の品名、数量及び価格

二関税の払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量

三課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)

四課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れた年月日

五第一号に規定する輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地

3税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。

(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)

第54条の9

別タブ ↗

法第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)及び前条第三項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを税関長に提出し、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、第五十四条の七の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。

(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)

第54条の10

別タブ ↗

前三条の規定は、法第十九条の二第三項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物(以下この条並びに第五十四条の十において準用する次条及び第五十四条の九において「未納税原料品」という。)で法第十九条の二第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額(当該未納税原料品」と、第五十四条の八第一項及び第二項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品の」とあるのは「未納税原料品の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第三項」とあるのは「次条において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該未納税原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「次条において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。

第五十四条の十一

第54条の11

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第五十四条の七から第五十四条の九までの規定は、法第十九条の二第四項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第十九条の二第四項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの(以下この条並びに第五十四条の十一において準用する次条及び第五十四条の九において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、第五十四条の八第一項(第四号を除く。)及び第二項(第三号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号並びに第五十四条の九中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、第五十四条の八第一項第四号及び第二項第三号中「年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、第五十四条の九中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第三項」とあるのは「第五十四条の十一において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該輸入原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「第五十四条の十一において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。

(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)

第54条の12

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関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第四十五条第一項(保税作業開始の際の届出)及び第五十条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十九条の二第二項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第四十五条第一項及び第五十条第一項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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