関税定率法施行令 第51条(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)
- 輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。)及び第四十九条において準用する第九条第三項の規定により交付を受けた製品検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。
- 2.税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された輸出貨物製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続とは何ですか?
定義輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続とは、関税定率法施行令第51条に定められた規定で、「輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第51条(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第51条の条文原文は「輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第51条は第十章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第51条の前の条は関税定率法施行令第50条の2です。
- 関税定率法施行令第51条の次の条は関税定率法施行令第52条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/51