関税定率法施行令 第50条の2(指定製造工場の簡易手続)
- 第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四十九条の二第一項各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月十日までに、当該税関長に提出することにより、第四十九条において準用する第九条第一項の届出に代えることができる。この場合においては、第四十九条中第九条の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。
- 2.税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。
この条文の基本情報
指定製造工場の簡易手続とは何ですか?
定義指定製造工場の簡易手続とは、関税定率法施行令第50条の2に定められた規定で、「第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第50条の2(指定製造工場の簡易手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第50条の2の条文原文は「第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第50条の2は第十章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第50条の2の前の条は関税定率法施行令第50条です。
- 関税定率法施行令第50条の2の次の条は関税定率法施行令第51条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/50_2