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関税定率法施行令 第50条(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)

前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する第九条第二項の規定による検査を受けるものとし、同条第三項の製品検査書は、その交付を要しないものとする。

この条文の基本情報

輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例とは何ですか?

定義輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例とは、関税定率法施行令第50条に定められた規定で、「前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第50条(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第50条の条文原文は「前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第50条は第十章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第50条の前の条は関税定率法施行令第49条です。
  7. 関税定率法施行令第50条の次の条は関税定率法施行令第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/50

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