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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第十二章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等

第57条〜第61条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第十二章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等は、第57条〜第61条の全 5 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第十二章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)

第57条

別タブ ↗

法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物

二法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス

三法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖蜜

四法の別表第二二〇七・一〇号の一の(一)に掲げるエチルアルコール

五法の別表第二二〇七・一〇号の一の(二)のA及び二の(一)に掲げるエチルアルコール

六法の別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒

七法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品

八法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油

九法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)に掲げる灯油

十法の別表第二七一〇・一二号の一の(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(二)のA及び第二七一〇・二〇号の一の(三)のAに掲げる軽油

十一法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油

十二法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる重油及び粗油

十三法の別表第三六〇三・五〇号の一に掲げるイグナイター

十四法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク

十五法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく

十六法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第七十八条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。)

十七法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊

(軽減税率の適用についての手続)

第58条

別タブ ↗

前条各号に掲げる貨物について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

一当該貨物の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地

二当該貨物の用途及び使用場所(前条第十二号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)

三当該貨物(前条第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間

2前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。

一当該貨物が前条第七号に掲げる飼料用に供する種類の調製品であるときその旨を記載した農林水産大臣の証明書

二当該貨物が前条第十二号に掲げる重油及び粗油であるときその旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書

3第一項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者(前条第十二号に掲げる貨物にあつては、当該貨物を販売する者)の名をもつてしなければならない。

(帳簿の備付け)

第59条

別タブ ↗

第五十七条各号に掲げる貨物(同条第十二号に掲げるものを除く。)について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。ただし、第五十七条第一号から第三号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)については、第一号及び第二号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

一当該貨物の品名、規格、数量、輸入価格及び関税の軽減額

二当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)

三当該貨物を事業場に搬入した年月日

四当該貨物を当該軽減税率の適用を受けた用途に使用した年月日及び場所

五当該貨物(第五十七条第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)から製造した製品の品名及び数量(同条第十六号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量)

2法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次条第二項において「輸入者等」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一当該貨物の販売者受け入れた当該貨物の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))並びにその置かれている場所並びに販売した当該貨物の販売年月日、販売先及びその業種並びにこれらの貨物の性状、数量及び価格

二税関長が指定する使用者受け入れた当該貨物の受入年月日、受入先、性状、数量、価格及びその置かれている場所

(使用状況の報告等)

第60条

別タブ ↗

税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第十二号に掲げるものを除く。)の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

2税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者等に対し、当該貨物についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

(製造用原料品に関する規定の準用)

第61条

別タブ ↗

第十条から第十一条の二まで(第十一条第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号に掲げるものを除く。)について準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは「法第二十条の二第二項」と、第十一条の二中「同項に」とあるのは「法第二十条の二第二項に」と、「同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる」とあるのは「当該軽減税率の適用を受けた」と、同条第五号中「譲渡しようとする先の製造工場」とあるのは「当該用途に供しようとする場所」と読み替えるものとする。

2第十条及び第十一条(第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号に掲げる貨物について準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは、「法第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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