関税定率法施行令 第60条(使用状況の報告等)
- 税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第十二号に掲げるものを除く。)の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
- 2.税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者等に対し、当該貨物についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
使用状況の報告等とは何ですか?
定義使用状況の報告等とは、関税定率法施行令第60条に定められた規定で、「税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第十二号に掲げるものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第60条(使用状況の報告等)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第60条の条文原文は「税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第十二号に掲げるものを除…」で始まります。
- 関税定率法施行令第60条は第十二章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第60条の前の条は関税定率法施行令第59条です。
- 関税定率法施行令第60条の次の条は関税定率法施行令第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/60