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関税定率法施行令 第59条(帳簿の備付け)

  1. 第五十七条各号に掲げる貨物(同条第十二号に掲げるものを除く。)について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。ただし、第五十七条第一号から第三号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)については、第一号及び第二号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
  2. 一当該貨物の品名、規格、数量、輸入価格及び関税の軽減額
  3. 二当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 三当該貨物を事業場に搬入した年月日
  5. 四当該貨物を当該軽減税率の適用を受けた用途に使用した年月日及び場所
  6. 五当該貨物(第五十七条第七号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)から製造した製品の品名及び数量(同条第十六号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量)
  7. 2.法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次条第二項において「輸入者等」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。
  8. 一当該貨物の販売者受け入れた当該貨物の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))並びにその置かれている場所並びに販売した当該貨物の販売年月日、販売先及びその業種並びにこれらの貨物の性状、数量及び価格
  9. 二税関長が指定する使用者受け入れた当該貨物の受入年月日、受入先、性状、数量、価格及びその置かれている場所

この条文の基本情報

帳簿の備付けとは何ですか?

定義帳簿の備付けとは、関税定率法施行令第59条に定められた規定で、「第五十七条各号に掲げる貨物(同条第十二号に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第59条(帳簿の備付け)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第59条の条文原文は「第五十七条各号に掲げる貨物(同条第十二号に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第59条は第十二章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第59条の前の条は関税定率法施行令第58条です。
  7. 関税定率法施行令第59条の次の条は関税定率法施行令第60条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/59

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