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関税定率法施行令 第六章 特定用途免税

第17条〜第26条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第六章 特定用途免税は、第17条〜第26条の全 14 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第六章 特定用途免税が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定)

第17条

法第十五条第一項第一号(特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法附則第三条第一項に規定する学校

二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園及び同法第三条第一項又は第三項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設(前号に掲げるものに該当するものを除く。)

三学校教育法第百二十四条又は第百三十四条第一項に規定する専修学校又は各種学校のうち財務大臣が指定したもの

四博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する私立博物館並びに独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第十二条第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立科学博物館が設置する博物館、独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第十一条第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立美術館が設置する美術館、独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十二条第一項第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号(業務の範囲)の規定に基づき地方独立行政法人が設置する博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館

五国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項(定義)に規定する大学共同利用機関

六博物館、物品陳列所、研究所、試験所及びこれらに類する施設(前二号に掲げるものを除く。)のうち財務大臣が指定したもの

(施設の指定の申請に係る手続)

第18条

前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒又は学生の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

2前条第六号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

3前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。

4前条第三号又は第六号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)

第19条

法第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第十五条第一項第一号に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。

(寄贈物品の免税の手続)

第20条

法第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第十五条第一項第三号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添付しなければならない。

3第一項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。

(関税を免除する消費物品の指定等)

第21条

法第十五条第一項第五号の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第一条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第六条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。

(博覧会等において使用される物品の免税の手続)

第21条の2

法第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。

(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)

第22条

法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。

一地上設備用のもの

二機上装備用のもの

三前二号に掲げるものの部分品

四前三号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの

(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)

第24条

法第十五条第一項第八号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。

(自動車等の引越荷物の免税の手続)

第25条

法第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添付して、これを税関長に提出し、かつ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関長に提示しなければならない。

2前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。

3第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。

(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)

第25条の2

法第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第二節に関する注釈13の規定に該当する貨物

二原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(第二十五条の四において「原子力事故等の援助条約」という。)第八条3(a)(特権、免除及び便益)の規定に該当する貨物

三民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第十八条3(関税及び出入国)の規定に該当する貨物

四核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定第十三条1(租税)の規定に該当する貨物

五平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第五条A(税及び手数料)の規定に該当する貨物(第三号に掲げる貨物を除く。)

六日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第七条5の規定に該当する貨物

七グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第三十五条(2)の規定に該当する貨物

(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)

第25条の3

法第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。

一当該貨物の品名、型式、数量及び価格

二当該貨物の製造者及び製造地

三当該貨物の用途及び使用場所

2前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。

(帳簿等の備付け)

第25条の4

法第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条の二第二号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第四条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

一当該貨物の品名、型式及び数量

二当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額

三当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)

四当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日

五当該貨物の使用場所

(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)

第26条

法第十五条第一項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第五項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。

2法第十五条第二項但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十五条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。

3法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。

4税関長は、法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。

5法第十五条第一項第一号から第五号の二まで、第八号及び第十号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第三項の規定による届出は、省略することができる。

一譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称

二当該貨物の品名及び数量並びに免除を受けた関税の額

三当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)

四当該貨物について関税の免除を受けた用途及び使用場所

五譲渡しようとする理由

六譲渡後における当該貨物の使用の目的、方法及び場所

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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