関税定率法施行令 第20条(寄贈物品の免税の手続)
- 法第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 2.前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第十五条第一項第三号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添付しなければならない。
- 3.第一項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
寄贈物品の免税の手続とは何ですか?
定義寄贈物品の免税の手続とは、関税定率法施行令第20条に定められた規定で、「法第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第20条(寄贈物品の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第20条の条文原文は「法第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、…」で始まります。
- 関税定率法施行令第20条は第六章 特定用途免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第20条の前の条は関税定率法施行令第19条です。
- 関税定率法施行令第20条の次の条は関税定率法施行令第21条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/20