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関税定率法施行令 第19条(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)

  1. 法第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第十五条第一項第一号に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。

この条文の基本情報

標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続とは何ですか?

定義標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続とは、関税定率法施行令第19条に定められた規定で、「法第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第19条(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第19条の条文原文は「法第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第19条は第六章 特定用途免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第19条の前の条は関税定率法施行令第18条です。
  7. 関税定率法施行令第19条の次の条は関税定率法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/19

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