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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等

第2条〜第3条の4・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等は、第2条〜第3条の4の全 5 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)

第2条

別タブ ↗

法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。

一輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額

二輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額

2法第十条第二項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。

一滅失した貨物当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)

二変質し、又は損傷した貨物当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)

(変質又は損傷による減税の手続)

第3条

別タブ ↗

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

一当該貨物の記号、番号、品名及び数量

二当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度

三当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

2輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

3申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項(申告)又は第七条の十四第一項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

4関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。

(変質、損傷等による戻し税の手続)

第3条の2

別タブ ↗

法第十条第二項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(関税法第七条の十六第四項(更正及び決定)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該貨物の輸入を許可した税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。

2法第十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から三月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)

第3条の3

別タブ ↗

第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。

第三条の四

第3条の4

別タブ ↗

第二条第二項及び第三条の二の規定は、法第十条第四項(変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、第三条の二第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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