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関税定率法施行令 第3条の3(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)

第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用とは何ですか?

定義変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用とは、関税定率法施行令第3条の3に定められた規定で、「第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第3条の3(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第3条の3の条文原文は「第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第3条の3は第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第3条の3の前の条は関税定率法施行令第3条の2です。
  7. 関税定率法施行令第3条の3の次の条は関税定率法施行令第3条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/3_3

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