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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第一章 簡易税率

第1条〜第1条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第一章 簡易税率は、第1条〜第1条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第一章 簡易税率が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)

第1条

別タブ ↗

関税定率法(以下「法」という。)第三条の二第一項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。

2税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3第一項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。

(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

第1条の2

別タブ ↗

法第三条の二第二項第三号(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二一号の一及び二に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号から第二二〇四・二九号まで及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げるエチルアルコール、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品、同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同表の付表第一第二号の第二欄の(1)及び(2)に掲げるものを除くものとし、法の別表第二四〇四・一九号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第一第二号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。第十三条の六の表第二号及び第二十八条第二号において同じ。)(法の別表の付表第一第二号の第二欄の(3)に掲げるものを除く。)に限る。)並びに法の別表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃

二貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次章を除き、以下同じ。)が十万円以下であるものを除く。

三前二号に掲げるもののほか、一個又は一組の課税価格が十万円を超えるもの

(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)

第1条の3

別タブ ↗

法第三条の三第二項(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

一法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品

二法の別表第〇七・一三項に掲げる物品

三法の別表第一〇類に掲げる物品

四法の別表第一一類に掲げる物品

五法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品

六法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品

七法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品

八法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品

九法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)及び(二)のBの(d)に掲げる物品

十法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げるものを除く。)

十一法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品

十二法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品

十三法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品

十四法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品

十五法の別表第四一類に掲げる物品

十六法の別表第四二類に掲げる物品

十七法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品

十八法の別表第六一類に掲げる物品

十九法の別表第六四類に掲げる物品

二十法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品

二十一法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品

二十二法の別表第九四〇一・九九号の一に掲げる物品

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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