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関税定率法施行令 第1条(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)

  1. 関税定率法(以下「法」という。)第三条の二第一項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。
  2. 2.税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
  3. 3.第一項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続とは何ですか?

定義別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続とは、関税定率法施行令第1条に定められた規定で、「関税定率法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第1条(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第1条の条文原文は「関税定率法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第1条は第一章 簡易税率に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第1条の次の条は関税定率法施行令第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/1

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