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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税定率法施行令 第十一章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等

第55条〜第56条の4・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税定率法施行令第十一章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等は、第55条〜第56条の4の全 6 条で構成されています。
  2. 関税定率法施行令第十一章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等が属する関税定率法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十五号です。
  3. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)

第55条

別タブ ↗

法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。

2法第二十条第二項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。

(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)

第55条の2

別タブ ↗

法第二十条第一項第二号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)

第56条

別タブ ↗

法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第二十条第一項第一号から第三号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をする税関長に提出しなければならない。

2法第二十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。

3前項の規定により承認を受けて廃棄した貨物について法第二十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時を記載した申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)

第56条の2

別タブ ↗

法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。

2特定輸出者、特定委託輸出者(関税法第六十七条の三第一項第二号(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出者をいう。)又は特定製造貨物輸出者(同法第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)

第56条の3

別タブ ↗

第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十五条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第二項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

第五十六条の四

第56条の4

別タブ ↗

第五十五条第一項及び第五十六条第一項の規定は法第二十条第四項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について、第五十五条第二項並びに第五十六条第二項及び第三項の規定は法第二十条第五項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五十五条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第五項」と、「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「法第二十条第五項の」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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